タイトル: | 定款 |
掲載日時: | %2009年%02月%03日(%PM) %17時%Feb分 |
アドレス: | http://bunka-isan.awa.jp/About/item.php?iid=111 |
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人安房文化遺産フォーラムという。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を千葉県館山市に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、南房総・安房地域の自然や歴史・文化遺産をまもり、先人たちが培った「平和・交流・共生」の精神を活かした豊かなコミュニティを目ざし、市民の生涯学習と社会貢献活動による地域づくりを推進することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動。
(2) まちづくりの推進を図る活動。
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動。
(4) 環境の保全を図る活動。
(5) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動。
(6) 国際協力の活動。
(7) 子どもの健全育成を図る活動。
(8) 観光の振興を図る活動
(9) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(10) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため,
次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業。
① 地域にある歴史・文化遺産の調査研究とガイド事業。
② 地域にある歴史・文化遺産を紹介した書籍等の出版事業。
③ その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員を
もって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、会の活動を推進するために入会した個人。
(2) その他の会員については、運営委員会において別に定めることができる。
(入 会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、入会申込書により代表に申し込むものとし、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、運営委員会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、退会届を代表に提出して、任意に
退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、運営委員会の議決により、これを除名することができる。
(1) 法令又はこの法人の定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会をあたえなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 運営委員をもって法で定める理事とし、3人以上20人以内。
(2) 監事 1人以上2人以内。
2 運営委員のうち1人を代表、2人以上3人以内を副代表とする。
3 副代表のうち、1人を事務局長とする。
(選任等)
第14条 運営委員及び監事は、総会において選任する。
2 代表及び副代表は、運営委員の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、運営委員又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第15条 代表は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、この定款の定め及び運営委員会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 運営委員の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要とする場合には、総会を招集すること。
(5) 運営委員の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、運営委員に意見を述べ、若しくは運営委員会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が再選されていない場合には、任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
@
(欠員補充)
第17条 運営委員又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員の現在数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、運営委員会が別に定める。
(種 別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(権 能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更。
(2) 解散及び合併。
(3) 事業報告及び決算の承認。
(4) 役員の選任又は解任。
(5) その他、運営委員会から付託された事項。
(開 催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 運営委員会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により監事から招集があったとき。
(招 集)
第24条 総会は、代表が招集する。
2 代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法もしくはファクシミリにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(議 決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法もしくはファクシミリをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第51条の適用については総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければばらない。
(1) 日時及び場所。
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)。
(3) 審議事項。
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果。
(5) 議事録署名人の選任に関する事項。
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
(構 成)
第30条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
(権 能)
第31条 運営委員会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更。
(2) 入会金及び会費の額。
(3) 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄。
(4) 事務局の組織及び運営。
(5) 総会の議決した事項の執行に関する事項。
(6) 総会に付議すべき事項。
(7) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(開 催)
第32条 運営委員会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表が必要と認めたとき。
(2) 運営委員総数の3分の1以上から運営委員会の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法もしくはファクシミリにより招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第33条 運営委員会は、代表が招集する。
2 代表は、前条第2項第2号及び3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時の運営委員会を招集しなければならない。
3 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法もしくはファクシミリにより、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第34条 運営委員会の議長は、出席した運営委員の中から選出する。
(定足数)
第35条 運営委員会は、運営委員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第36条 運営委員会の議事は、出席した運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、代表の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各運営委員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法もしくはファクシミリをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した運営委員は、前条及び次条第1項の適用については、運営委員会に出席したものとみなす。
4 運営委員会の議決について、特別の利害関係を有する運営委員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所。
(2) 運営委員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)。
(3) 審議事項。
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果。
(5) 議事録署名人の選任に関する事項。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
(構 成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(区 分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(管 理)
第41条 この法人の資産は、代表が管理し、その方法は、運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。
(原 則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、事業年度ごとに代表が作成し、運営委員会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、運営委員会の議決を経て、予算成立の日までの前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、運営委員会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、運営委員会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等、決算に関する書類は毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、長期借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利を放棄しようとするときは、運営委員会の議決を経なければならない。
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議。
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業に成功の不能。
(3) 正会員の欠亡。
(4) 合併。
(5) 破産。
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し。
2 前項第1号の事由によりこの法人を解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(清算人の選任)
第53条 この法人が解散したときは、役員が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、総会において出席した正会員の3分の1以上の相対多数をもって決した他の特定非営利活動法人または公益財団法人に帰属させるものとする。
(合 併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。
(事務局の設置)
第57条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
(事務局長の選任及び職員の任免)
第58条 事務局長は運営委員会において選任する。
2 職員の任免は代表が行う。
(組織及び運営)
第59条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
第60条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておけなければならない。
(1) 定款及び細則。
(2) 会員名簿及び会員の移動に関する書類。
(3) 理事、監事及び職員の名簿。
(4) 規約に定める機関の執行状況に関する書類。
(5) 収入・支出に関する帳簿及び証拠書類。
(6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類。
(7) その他必要な帳簿及び書類。
(雑 則)
第61条 この定款施行についての必要な細則は、運営委員会の議決を経て、代表がこれを定める。
1 この定款は、この法人の成立する日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は別表のとおりとする。
3.この法人の設立当初の役員任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年3月31日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。年会費とは、毎年4月1日より翌年3月末までの1ヵ年の会費を言う。
・正会員
(1)入会金 なし
(2)年会費 1,000円
・賛助会員
(1)入会金 なし
(2)年会費 一口10,000円
・一般会員
(1)入会金 なし
(2)年会費 なし
・役職名 氏名
・理事 愛沢 伸雄
・理事 酒井 伸一
・理事 鈴木 政和
・理事 池田 恵美子
1.この定款は千葉県知事の認証があった日(平成20年5月16日)から施行する。
法人名称を「南房総文化財・戦跡保存活用フォーラム」から「安房文化遺産フォーラム」に変更する。
1.この定款は、平成29年8月25日から施行する。